税理士試験に合格しても、税理士として活動するには、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録をする必要があります。

必要な書類
登録申請書
登録免許税納付領収証書
写真
戸籍抄本または個人事項証明書
住民票の写し
税理士となる資格を証する書面
在職証明書または職歴証明書
官公署の証明書
誓約書
登録の流れ
1.必要書類を税理士会へ提出
2.税理士会が受理した後、副本を申請者住所の税務署長、市町村長、都道府県知事に送付
3.調査後、日税連に進達、調査、審査
4.登録適当と認められた場合、税理士名簿に登録、官報広告
5.登録申請者に登録通知。税理士会経由で税理士証票が交付
実務経験
税理士試験合格者、税理士試験免除者は税理士法第3条によって、 租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間・実務経験が通算して2年以上必要です。
登録拒否
以下の税理士法第24条の登録拒否事由に該当すると、税理士登録できない場合があります。
- ・懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士の業務を停止された者、または不動産の鑑定評価に関する法律第5条に規定する鑑定評価等業務を行うことを禁止された不動産鑑定士で、その処分を受けている者
- ・報酬のある公職についている者
- ・不正に国税や地方税の賦課、または徴収を免れる行為を行い2年を経過しない者
- ・不正に国税や地方税の還付を受ける行為を行い2年を経過しない者
- ・国税や地方税または会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為を行い2年を経過しない者
- ・心身の故障により税理士業務を行わせることが困難な者
- ・税理士の信用、品位を害し適格性を欠く者
※詳しい内容は国税庁ホームページをご覧ください。
